2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
ただ、こちらに、衆議院の方に上がって、修正出て、先ほどももう非常に珍しいんじゃないかというぐらいの全会一致で修正がされたということにおいては、やはり何か問題があったんじゃないかというようなことも、不当というのは一つの不確定概念ですので、そういった部分ももっと、もちろん議論されたと思います。
ただ、こちらに、衆議院の方に上がって、修正出て、先ほどももう非常に珍しいんじゃないかというぐらいの全会一致で修正がされたということにおいては、やはり何か問題があったんじゃないかというようなことも、不当というのは一つの不確定概念ですので、そういった部分ももっと、もちろん議論されたと思います。
「二重課税とは、多義的な不確定概念であるが、一般的に、一の納税者に対して、一の課税期間において、一の課税要件事実、行為ないし課税物件を対象に、同種の租税を二度以上課すことを指す」ということで、まさにこれはそのものです。
このおそれという不確定概念が本質的に含まれている。したがって、明白なる用語をかぶせましても、発生の不確実性を除去することは用語の本質的意義から不可能であり、規定の運用者いかんによっては、その主観的判断の結果が大きな差が生ずるということを否定できないのではなかろうかと一言申し上げたいと思います。
○福井参考人 やはり、軽微か重大かといったようないわゆる不確定概念による基準は、できるだけ、可能な限り法案の要件に持ち込まないことが望ましいと思います。
これは、言いかえれば、現在の立法は、ほとんどの行政庁の権限の要件の中に不確定概念と呼ばれる、例えば、適正かつ合理的とか、正当な理由とか、公益上の必要、こういった不確定概念がいっぱい入っておりまして、これをすべて行政庁の運用にゆだねている。そういう意味では、立法府がつくられる建前の法律ではありますけれども、かなりの程度、行政の裁量をかなり広く許しているという問題があります。
それから、公共の福祉の問題ですが、確かに今お答えもありましたように、中島先生からお答えがありましたように、この言葉自体は不確定概念でありまして、確かにこれが乱用されるならば、国家のためには私権がもう全面的に制約されるとかそういうこともあり得る。つまり、危険があります。だからこそ、それを具体的に明らかにしていくという試みをしたのが本日のお話、その一端であります。
ただ、それでいいかもしれませんが、その上で、しかしこれだけでは確かに抽象的であるし不確定概念であるということから、それを更にもう少し具体化していくと先ほど言いましたような議論になってくると。個人的な利益から始まって、社会的利益、公共的利益にかかわる共通の利益というふうに考えていいんじゃないかなと考えます。
三派案では、一般に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの、こうしてありますけれども、一般にとか、知られたくないと望む、あるいは、正当であると認められる、こういった表現というのは、それこそ一般的に不確定概念だと言われるそうでありますけれども、このような規定でプライバシーの内容の実質を明確に列記しているとお考えかどうか、三派案の提出者にお伺いいたします。
それをどういうふうに不開示情報の中に入れるかということで大変議論をいたしました結果、三号に書いてありますように、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報で、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、あるいは他国との信頼関係が損なわれるおそれ、あるいは交渉上不利益をこうむるおそれがあるというふうな場合には不開示情報ということで、その点は、五号以下におきましては、おそれがあるということで、不確定概念
法の要件認定や実行段階ともに、不確定概念、すなわち例えば法案三十三条にありますような「適正な配慮」、二十一条にありますような「修正を必要とすると認めるとき」等のあいまいな文言は極力これを排除して、要件該当の有無や処分をするかしないかなどの判断が行政庁の裁量にゆだねられる領域を極力縮小すべきであります。 これは、市民や企業の活動のすべてに対して、事前に予測可能な指針を与えるということでもあります。
その点で申しますと、行政裁量が広いという御指摘でございますけれども、開示の方をできるだけ広くすると、どうしても、私どもの用語で申しますと不確定概念というのが出てくるわけでございますね。おそれがあるとか、あるいは、例えば非常に明らかであるとかいうのも、では何が非常に明らか、あるいは著しいといっても、これは私どもの行政法の用語で言う不確定概念ということになります。
こういう不確定概念であっても許容される余地というのは秋田訴訟の方でもメンションされているところでございまして、私どもはそういうふうに理解をいたしております。
○黒木政府委員 再度秋田訴訟の判決を引用させていただきますけれども、 課税要件明確主義の下でも、課税要件に関する定めが、できるかぎり一義的に明確であるこ とが要請されるというのがありまして、諸般の事情に照らし、不確定概念の使用が租税主義の実 現にとってやむをえないものであり、恣意的課税を許さないという租税法律主義の基本精神を没 却するものではないと認められる場合には、課税要件に関して
この言葉は法律学的には一種の不確定概念であり、内容がなかなかはっきりしないとも言われておりますが、大体、さまざまな地方自治のあり方の選択において、住民自治、団体自治の強化、拡充の方向を命ずる傾向的概念ということと解されているようであります。いわば自治体の人権保障、こう言えるものでありましょう。
したがって、基準は、市場容量、これは需給関係が中心になりますけれども、この市場の容量とか経営能力とか、あるいは信用、計画性、公益性、そういったことを割合不確定概念を使った基準を用いるという場合が多いわけでございます。しかし、これもやっぱり一様ではございませんで、個々の法律ごとにかなり違っているというふうに言われております。
判決は、特別な事情なき限りというふうな不確定概念を入れているとか、あるいはこの六条に留保か許されているとか、あるいは大陸棚条約自体に対する締約国の数が少ないというふうな諸点をいろいろ挙げて、これは一つの準則ではあるけれども、慣習国際法とは言えないということを示したわけでございます。
さらに、この法案を見ました場合に、いわゆる多義的な不確定概念が多く用いられております。それは大学紛争の定義にしても同様であります。大学紛争の定義は、この法案のすべてにかかる重要な定義規定であります。私といたしましては、できる限り大学紛争を例示するか、少なくとも大学紛争だと判断し得る最低限を示していただきたいというふうに思っております。
軍用地ということばは、はなはだ不確定概念だから、これはとにかく地位協定にいう区域ということばとイコールで結んでいいのですね、こう聞いているのです。
先ほど権限ということばを二つに使われましたけれども、それがあるということが私の申し上げているところで、疑いないとお考えいただきますならば、当然今度は原子力委員会の権限と申されますことは、所掌事務ということでございますけれども、その不確定概念をもって、二条四号、五号に書いておりますこともおのずからそれらの事項を内容とするということに解釈されるわけでございます。
権限があるんだから、したがって、原子力委員会というものは、設置法に基づいて設けられておりますものは、その所掌事務が、不確定概念で書いてある二条四号、五号でございますね、その不確定概念で書いてあるけれども、先ほど申し上げましたように、一番下のレベルで質問権というものがあるんだから、それに見合う限りにおける調査をする事務があるはずだ。
これは、もちろん現内閣の閣僚が乱用するという意味では毛頭ないのでありますけれども、しかし将来どういう、どなたが当局の地位につかれる場合であっても、われわれ国民は安心してその法律に従うことができるというふうに考えておかなければならないのでありまして、その意味では横田委員長が御指摘になりましたように、非常にこういった法案は要件が不確定概念と申しますか、当局の解釈によって相当幅のある、違った意味にとられるような